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| 太陽光発電システムやオール電化住宅をすでに導入された当社のお客様にご協力いただき、導入前や導入後の感想、光熱費の削減データなど、導入を検討されている方にとって、非常に貴重なデータ集です。 |
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個人及び法人のうち青色申告書を提出されている方であれば、「太陽光発電システム」
導入について助成措置が受けられます。エネ革税制「エネルギー需給構造改革投資促進税制」制度により税制上の
優遇措置が受けられます。
環境貢献企業としてのイメージアップが高まります!
また電気料金の光熱費削減が可能! |
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- 税額控除限度額は基準取得価格の7%相当額である。
- 供用年度において控除できる金額は、その事業年度の法人税額の20%相当額が限度である。
- 供用年度において控除できなかった金額は、1年間の繰越が認められる。
- この制度の適用を受けるには、事業の用に供した事業年度の確定申告書などに控除を受ける金額を記載し、かつ、その金額の明細書を添付する必要がある。
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- 特別償却限度額は基準取得価格の30%相当額である。
- 租税特別措置法上の圧縮記帳及び他の特別償却などとの重複適用は認められないが、法人税法上の圧縮記帳との重複適用は認められる。
- この特別償却の適用を受けるためには、確定申告書などに償却限度額の計算に関する明細書及び付表の添付が必要である。
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- 対象法人は青色申告法人に限られる。
- 対象資産は大蔵省告示の設備等で指定期間内に取得したものに限られる。
- 国内において事業の用に供さないもの及び中古資産は対象とならない。
- 貸付の用に供されている資産は、原則として対象とならない。
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減価償却の方法はいろいろありますが、ここでは、有形減価償却資産
に対して一般的に利用されている定額法と定率法による減価償却費 |
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定額法 |
定率法 |
| 特徴 |
減価償却の額が毎年同額
(資産を年の中途で取得や取壊した場合を除く) |
減価償却の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する |
| 減価償却の計算方法 |
取得価格×90%×定額法の償却率 |
未償却残高×定率法の償却率 |
(注)資産を年の中途で取得や取壊した場合には、上記の金額に以下の割合を掛けた金額になります。
(その年において事業に使用していた月数/12)
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| (例)太陽光発電設備を年初に300万円で取得した場合 |
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定額法 |
定率法 |
| 耐用年数 |
17年 |
| 償却率 |
0.058 |
0.167 |
1年目の
減価償却額 |
156,600円
3,000,000円×90%×0.058 |
(太陽光発電システムの減価償却資料参照) |
2年目の
減価償却額 |
156 ,6 00円
3,000,000円×90%×0.058 |
3年目の
減価償却額 |
156 , 600円
3,000,000円×90%×0.058 |
※減価償却は各年の減価償却費の額の累積額が取得価額の95%の金額になるまでできます。
(注)平成10年4月1日以後に取得された建物の償却方法は定額法のみとなり ます。 また、法定
耐用年数や償却率は税務署に用意されている「収支内訳書の書き方」や「青色申告の決算の手引き」、
「記帳制度適用者の決算の手引き」などに載っています。
(所令120、132、134)(平成13年4月1日現在の法令等によっています。) |
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