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太陽光発電システム
太陽光発電システムは増設も可能ですが、最初の設置時期によって注意が必要です。
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太陽光発電システムの増設

太陽光発電システムの増設

太陽光発電システムの増設についてまとめました。

太陽光発電システムの増設
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太陽光発電システムは増設できます。

すでに太陽光発電システムを設置して稼働している場合、太陽光パネルの増設について検討することも多いようです。
想定していたよりも実際の発電量が多いため、パネルを追加してより売電量を増やしたいとのことからですが、現在の設置場所の近くに設置場所があれば太陽光パネルの増設は可能です。

10kW以上の太陽光発電については、増設(容量の増加)に関する固定価格買取制度の変更により、容量の増加の場合、「増加部分を別設備として新たに認定しその時点の調達価格を適用」と変更されています。

また平成29年4月1日から固定買取価格制度が新制度となるのにともない、システム容量の増加を伴わないパネルのみの増設についても制度が変更となる可能性があります。

以下の内容については変更前の制度に基づいた内容となっていますので、新制度下の増設については施工業者と十分に打合せてください。

メーカー問わずで下記の場合にお勧めです。

1.太陽光発電システムを平成24年7月1日以降に導入された方(メーカー問わず)

2.現在導入されている太陽光発電システム容量に増設して10kw以上のシステムが見込めそうな方

太陽光発電システムを増設した場合の買取期間と買取単価:新制度下

太陽光発電システムを平成24年7月1日以降に導入された方(メーカー問わず)で現在発電容量が10kW未満の場合、10kW以上に増設することで、買取期間が20年に延長されます。

駐車場や空き地があれば増設できます。

お住まいの屋根だけでなく、駐車場や倉庫・納屋の屋根、庭、工場の屋根のほか、使っていない空き地などがあればパネルを設置るすることが可能です。

太陽光発電システムを増設する場合の注意点は2つ

既存の太陽光発電システムを増設することは、設置スペースがあれば可能ですが、注意点が大きく分けて下記の2つあります。

1.売電単価は既存のシステムの受給開始時の単価

2.買い取り期間は既存のシステムの受給開始日が起算日

資源エネルギー庁の「なっとく!再生可能エネルギー」内の固定買取制度に関するよくある質問のページ内に、増設した場合の買取価格及び買取期間に関して下記のような記述があります。

増設した場合の買取価格について

増設した場合の買取価格はいくらになりますか?

増設時の買取価格の単価適用は、当初契約における太陽光発電の受給開始時点の買取価格に遡って判断されます。ただし、買取期間は当初契約の受給開始日が起算点となり、増減設により延長はございませんのでご注意ください。

例えば、太陽光発電設備を設置し平成23年1月に受給開始しているケースで増設する場合、

  1. 増設後も合計10kW未満であれば、平成23年1月時点での住宅用10kW未満の買取価格(48円(税込み)/kWh)及び調達期間(10年間)が適用され、
  2. 増設後に合計10kW以上になる場合は、平成23年1月時点での住宅用10kW以上の買取価格(24円(税込み)/kWh)及び調達期間(10年間)が適用されます(※)。

※2012年7月1以降に新しく開始された固定価格買取制度(FIT)の下で認定を受けた発電設備(設備IDがS,Tから始まるもの)は、10kW未満から10kW以上に増設した場合は、調達期間が10年から20年に変更となりますが、2.のように、太陽光発電の余剰電力買取制度(2009年11月1日~2012年6月30日)の下で発電する設備(設備IDがFから始まるもの)は、10kW未満から10kW 以上に増設した場合であっても調達期間は10年のままとなりますので、くれぐれもご注意下さい。

現状10kW未満のシステムを増設して10kW以上になった場合の買取価格や買取期間について

10kW未満の太陽光発電設備を設置して売電していますが、増設して10kW以上になりました。買取価格や買取期間はどうなりますか?

当初の発電設備設置時点の買取価格・買取期間における10kW以上の買取価格・買取期間が適用されます。なお、本ケースのように、既存設備の増設の場合は、新たに売電用の専用線を引き込むことができないため、余剰での売電となります。

(例1:太陽光の余剰制度時代に設置した方(設備IDがFから始まる方)が増設するケース)
平成21年度に7kWの太陽光を設置し48円/kWhで売電中の設備が、平成24年10月に4kW増設し合計11kWになったケース
→平成21年度における10kW以上の買取価格24円/kWhが適用され、買取期間は当初の7kWの設備の供給開始時点から起算し10年間となります(今回の増設による延長はございません)。

(例2:2012年7月以降の新制度下で設置した方(設備IDがSまたはTから始まる方)が増設するケース)
平成24年10月に7kWの太陽光を設置し42円/kWhで売電中の設備が、平成25年10月に4kW増設し合計11kWになったケース
→平成24年度における10kW以上の買取価格42円/kWhが適用され、買取期間は当初の7kWの設備の供給開始時点から起算し20年間となります。

※(例1)及び(例2)とも、変更認定の手続が必要です。

発電容量が50kW以上になると、発電システムの扱いが高圧の区分となり、新たにキュービクルの設置や有資格者による毎年の点検などが必要となります。

既存システムの発電開始日(受給開始日)が2012年7月1日以降の場合

太陽光発電システムを増設した場合の買取期間と買取単価:新制度下

既存システムの発電開始日(受給開始日)が2009年11月1日から2012年6月30日の場合

太陽光発電システムを増設した場合の買取期間と買取単価:旧制度下

既存システムの発電開始日(受給開始日)が2009年11月1日から2012年6月30日の場合に10kW未満から10kW以上に増設した場合、買取単価が下がります。
特に、既存システムの発電開始日(受給開始日)が2009年11月から2011年3月の間の場合、10kW以上に増設することによって買取価格が48円から24円へ大きく下がりますので、注意が必要です。

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